会員規約

 

【名 称】

第1条 本会は、非営利任意団体として、
名称を「子どもたちへ届け with dreams 登山隊」という。


【事務所】

第2条 本会は、事務所を長野県佐久市望月113-4に置く。


【目 的】

第3条 本会は、身体に障害のある者に対して、その運動的活動の可能性を
広げる支援活動をし、社会における身体障害者のより自由なアクティビティ に
寄与することを目的とする。


【活 動】


第4条 本会は、第三条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)四肢麻痺の内田清司氏をスイス・ブライトホルンに登頂させる。
(2)筋ジストロフィーを患う井出今日我氏をスイス・ブライトホルンに 登頂させる。
(3)その他、第三条に掲げる目標を達成するために必要な活動。


【会 員】

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、規約を承認した 個人および団体。


【入 会】

第6条 本会の会員に志望する者は、所定の入会申込書を役員会に提出し、
承認されなければならない。


【退 会】

第7条 本会の会員は、以下の場合、役員会の全員一致(ただし本人を除く)の
決定により、会員資格を失う。
(1)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
(2)本規約に違反したとき。
(3)本人より退会の申し出があったとき。


【役 員】

第8条 本会に次の役員をおく。
(1)代表者1名 (2)監事5名 (3)会計1名


【役員の任期】

第9条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


【総 会】

第10条 本会の会議は、総会と役員会の2種とする。


【構 成】

第11条 総会は会員をもって構成する。


【機 能】

第12条 総会は以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)活動報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任
(5)その他、役員会が総会に付すべき事項として議決した事項

第13条  役員会は以下の事項について議決する。
(1)会員の入会・退会の承認
(2)本会の運営に関する重要事項の審議、決定、執行


【開 催】

第14条 通常総会は毎年1回開催する。
第15条 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2)会員総数の半数以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
  召集の請求があったとき。


【資産の構成】

第16条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)寄付金品
(2)その他の収入


【資産の管理】

第17条 本会の資産は、代表者が管理し、その方法は役員会の議決を経て定める。


【会計の原則】

第18条 本会の会計は、別に定める会計処理細則に基づき行うものとする。


【会計監査】

第19条 決算の内容は会計監査を受けることを必要とする。
第20条 会計監査役は次の者とする。
     内藤 弘文 NPO法人たんと。代表者
     〒385-0021 長野県佐久市大字長土呂若宮1202-7