会計細則

 

【総則】

第1条 この会計処理細則は子どもたちへ届け with dreams 登山隊(以下、登山隊)の
会計処理を定めたものとする。
なお、会計処理にあたっては、登山隊の役員会において選任された会計役員が
会計処理を行う。

 

【収支決算】

第2条 登山隊は収支の均衡を保ち、その内容を明らかにするために収支計算を行う。
第3条 収支計算のための会計期間は1月1日より12月31日までとする。
第4条 収入は登山隊が会員規約に掲げる目的を達成するための支出に
充当するための収入を指す。
第5条 支出は登山隊が会員規約に掲げる目的を達成するために消費する金額をいう。
その金額は実際の支出金額に基づく。
第6条 支出が収入を超過した場合には、その超過額は繰越剰余金または次年度以降の
収入超過額(剰余金)をもって補填する。
第7条 収入が支出を超過した場合には、その超過額は当期剰余金とする。
なお、当期剰余金は過年度の通常支出超過額の補填に充当する。

 

【収入と支出のための科目名】

第8条 収入のために、次の科目を設ける。
1 寄付金
2 広告収入
3 受取利息
4 雑収入

第9条 支出のために、次の科目を設ける。

1 活動費
 1)会場使用料 トレーニング施設、計測施設などの使用料

 2)諸使用料  著作権料、器具などの使用料

2 広告費
 1)記者会見費

 2)広報費

 3)ホームページ製作・管理費

 4)ニューズレター発行費

3 備品費

 1)機械・器具・備品費  取得価額5万円以上のもの。これらは財産目録の対象にする。

 2)消耗品費  取得価額が5万円以下のものでも、財産目録の対象とするものは、
 そのように取り扱う。

 3)維持・修繕費  数ヶ月に1度多額の修繕費を要するものに付いては、
 引当金を設定する。

4 レンタル費・リース費
5 研修費  安全講習や救援講習などの研修に要した講習費用
6 会議費  会議のための会議室使用料、茶菓代、資料など
7 通信費  郵送料(切手代など)、電話代、インターネットプロバイダ代など
8 印刷費  コピー代、DPE代など
9 事務用消耗品費  文具代、用紙代など
10 旅 費・交通費  有料道路代、ガソリン代、交通費、遠征費、宿泊費など
11 接待費  講師・支援者などを接待したときの費用、贈り物・土産など
12 図書費  登山隊の活動のために購入した図書代
13 保険料  救援保険料、海外旅行保険料など最低限必要な保険料
14 外注費  登山ガイド、通訳などの技術スタッフ報酬
15 雑 費  以上に該当しない費用

第10条 収入と支出を対応させるために、次の科目を設ける。
1 前受収入  次年度以降の収入を当年度に受け取った場合に用いる。
この前もって受け取った収入は当年度の収入には計上しない。
2 前払支出  次年度以降の支出を当年度に支払った場合に用いる。
この前もって支払った支出は当年度の支出には計上しない。
3 未収収入  当年度の収入のうち、年度末までに入っていない収入。
この未収になっている収入は当年度の収入に計上する。
4 未払支出  当年度の支出が確定しているのに、年度末までに支払っていない分。
この未払いの支出は当年度の支出に計上する
5 引当金 数ヶ月に1度の多額の支出(例、修繕費)を要する場合に、この支出を
数ヶ年に分けて引当(積立)るときに用いる。
6 なお、4以外はなるべく用いなくてすむようにする。1〜4の科目をまとめて
経過勘定とする。

【会計処理要領】

第11条 帳簿
登山隊の会計のために、次の帳簿を用いる。
1 現金出納簿
2 預金出納簿
3 非現金出納簿
4 収支計算書・剰余金計算書
5 領収証綴
6 財産目録

 

第12条 現金出納簿
現金の収入・支出を定められた帳簿に日付順に記帳・整理する。

 

第13条 非現金出納簿
現金の伴わない収入・支出(未収収入、未払支出、引当金)を処理するときに、
この帳簿を使う。

 

第14条 預金出納簿
預金の預け入れ・引き出しを定められた帳簿に日付順に記帳・整理する。

第15条 収支計算書・剰余金計算書
年度末に現金出納簿・非現金出納簿・預金出納簿より今年度の収入・支出を科目別に
分類・集計し、登山隊の収支内容、剰余金、経過勘定等を明らかにする。

 

第16条 領収証綴
  1 登山隊の支出はすべて領収証を必要とする。
領収証は日付(記帳)順に領収証綴に添付する。
  2 旅費交通費などのように領収証を取れない場合、支出内容を明記して、
登山隊の代表者の捺印により領収証にすることができる。
  3 なお、領収証にはすべて会計担当者と登山隊の代表者の捺印を必要とする。

第17条 財産目録
  1 財産目録の対象となる機械・器具・備品はすべて財産目録に明示する。
2 財産目録に記載されている機械・器具・備品を償却(廃棄・抹消)する場合には、
登山隊の会計担当者と代表者の捺印のある書類を添付する。

 

【予算とその管理】

第18条 登山隊は活動方針に沿って、年度予算を明らかにする。

【決算】

第19条 登山隊の決算は登山隊の役員会で選任された会計担当者が執行する。

 

第20条 決算の内容は、監査人による監査を受ける。なお、監査人は以下の者にする。

内藤 弘文 NPO法人 たんと。代表者
〒385-0021長野県佐久市大字長土呂若宮1202-7
執行日2006年1月1日